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竹島問題をめぐる韓国側の主張の根拠や歴史的背景の全貌と日本側の立場

神野 春香 神野 春香 • 更新: • 公開: • 読了約 9 分
目次

日本と韓国の間において長年議論が続いている竹島(韓国名:独島)をめぐる領有権問題は、両国の歴史認識や国際法の解釈が真っ向から対立する重要な外交課題です。韓国側がどのような根拠や歴史的経緯をもとに自国領と主張しているのか、そして日本側が示す反論や国際法上の事実関係はどのようなものか、2026年現在の最新動向を踏まえて多角的に整理・解説します。

【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:韓国側は古文献の「于山島」の解釈や1900年の勅令第41号を根拠に自国領と主張している。
  • 要点2:日本側は江戸時代からの実効支配や1905年の閣議決定による領土編入、サンフランシスコ平和条約における位置づけを論拠とする。
  • 要点3:1952年の李承晩ライン設定以降、韓国による実効支配が続いており、国際司法裁判所(ICJ)への付託をめぐる姿勢にも大きな隔たりがある。

韓国側の主張の主な根拠と歴史的背景

竹島韓国の主張

韓国側は、竹島(独島)が歴史的に古くから韓国の固有の領土であったと主張しています。その主な論拠として挙げられるのが、朝鮮の古い文献や地図に登場する「于山島(うさんど)」の存在です。韓国の主張では、古くから朝鮮国が認知していた「于山島」こそが現在の竹島を指しているとされています。

また、大韓帝国期にあたる1900年に公布された「勅令第41号」において、鬱陵島の管轄区域に「石島(せきとう)」が含まれており、これが独島(竹島)を指すものであるため、近代の法制上も自国領として統治していたという根拠が挙げられます。加えて、1905年の日本による島根県編入については、韓国の主権侵害であり「韓国併合に至る侵略の第一歩」であったとして、その法的正当性を強く否定する立場をとっています。

日本側の立場と歴史的・国際法的な反論

これに対し日本政府は、竹島は歴史的にも国際法上も「日本固有の領土」であるという一貫した立場をとっています。江戸時代初期の17世紀初めには、すでに日本人が鬱陵島や竹島へ渡海して漁業等を行い、遅くとも17世紀半ばには領有権を確立していたことが歴史的資料から確認されています。

加えて、1905年には閣議決定によって正式に島根県へ編入し、主権意思を再確認したうえで実効的な統治を行ってきました。第二次世界大戦後のサンフランシスコ平和条約の策定過程においても、日本が放棄すべき地域に竹島は含まれておらず、当時の連合国側も竹島を日本領として認識していたという経緯があります。

サンフランシスコ平和条約と李承晩ライン設定の経緯

竹島をめぐる状況が大きく変化した転換点が、1950年代初頭の戦後処理の混乱期です。1952年4月のサンフランシスコ平和条約の発効を直前に控え、韓国の李承晩大統領は1952年1月18日に「海洋主権宣言」を発出しました。これにより、公海上に国際法に反する一方的な海上境界線(いわゆる「李承晩ライン」)が引かれ、その内側に竹島が強制的に組み込まれました。

このラインの設定以降、韓国側は同島周辺での漁船の取り締まりや、海上警備隊の常駐などによる実効支配を進めました。1953年には海上保安庁の巡視船と韓国官憲の間で銃撃事件が発生するなど、現場での緊張状態が一気に高まることとなりました。

竹島問題をめぐる日韓の主要な歴史的経緯・対立点

時期・年 主な出来事・歴史的事実 日韓の認識および主な論点
17世紀初め〜 江戸幕府が米子の町人に渡海を許可し、日本人が竹島を利用・経営 日本側は「古くから実効的支配を確立していた」と主張。
1900年 大韓帝国が「勅令第41号」を公布 韓国側は「石島が独島にあたり、行政管轄していた証拠」と主張。日本側は範囲外であると反論。
1905年 日本政府が閣議決定により竹島を島根県に編入 日本側は主権の再確認とする一方、韓国側は「侵略の第一歩」と反発。
1952年 「李承晩ライン」が一方的に設定される 韓国がライン内に竹島を包摂。日本側は国際法違反であるとして一貫して抗議。
1954年〜 韓国による警備隊常駐と実効支配の固定化 日本側は国際司法裁判所(ICJ)への付託を提案するも、韓国側が拒否。

国際司法裁判所(ICJ)への付託拒否と外交的停滞

日本政府は、二国間の外交交渉だけでは問題の解決が困難であるとして、1954年、1962年、そして2012年の計3回にわたり、国際司法裁判所(ICJ)に共同で付託し、国際法に基づいて平和的に解決することを韓国側に提案しました。

しかし、韓国側は「独島は歴史的・地理的・国際法的に明白な韓国固有の領土であり、領土紛争自体が存在しない」という立場を崩さず、日本のICJ付託提案をすべて拒絶しています。このため、双方の主張が平行線をたどったまま、外交的な解決への道筋が見出せない状況が続いています。

外務省の取り組みと2026年現在の最新動向

日本側では、外務省の「竹島資料室」をはじめとする専門機関や公的ウェブサイト等を通じて、国内外に向けて客観的な歴史資料や日本の正当性を裏付ける証拠の公開を継続しています。国内外に対する正確な情報発信を強化し、国際社会における理解を深めるための広報活動が続けられています。

一方、韓国側においても独自の調査研究や広報活動、現地におけるインフラ整備が進められており、双方が国内向けの世論や教育においてそれぞれの立場を強調しているのが現状です。2026年現在も、外交上の大きな火種の一つとして、両国間の慎重かつ継続的な議論が求められています。

【竹島韓国の主張】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:韓国側が主張する古文献の「于山島」は、本当に竹島のことなのですか?
A1:日本側の調査や歴史的検証では、18世紀以降の地図や文献に描かれる「于山島」は、鬱陵島の東2kmに位置する「竹嶼(ちくしょ)」であるか、あるいは当時の不正確な認識・架空の島を描いたものとされており、現在の竹島を指すという根拠には欠けるとされています。

Q2:日本が国際司法裁判所(ICJ)への付託を提案した際、韓国が拒否し続ける理由は何ですか?
A2:韓国政府は「独島は歴史的・固有の領土であり、そもそも解決すべき領土問題は存在しない」という基本方針をとっているため、国際司法裁判所で法的な白黒を争う必要はないとして、一貫して提案に応じない姿勢をとっています。

Q3:1905年の日本の竹島編入は、国際法上どのように評価されているのですか?
A3:日本側は、当時どの国も竹島を統治していない「無主地」であることを確認したうえで、国際法に則って正式に領土編入を行ったと主張しています。これに対し、韓国側は日韓併合の流れの中でおこなわれた不当な措置であると主張しており、この点でも解釈が大きく分かれています。

まとめ:今後の動向と正確な事実認識の重要性

竹島問題をめぐる韓国側の主張と日本側の反論は、それぞれ拠って立つ歴史認識や法的解釈が異なっており、短期間での妥協点を見出すことは極めて困難な状況にあります。感情的な対立や憶測にとらわれず、外務省が公開する公式資料や信頼性の高い歴史的根拠、国際法的な枠組みに基づいた正確な事実関係を冷静に把握することが、この問題を正しく理解するための不可欠な判断基準となります。


Sources:
1. 竹島をめぐる日韓領土問題の近年の経緯 —
2. 韓国の主張を見てみよう|内閣官房 領土・主権対策企画調整室 —
3. 国際社会の法と秩序を尊重する日本の対応|内閣官房 領土・主権 —
4. 7つの絆 平和運動 竹島領土問題 - 連合 —
5. 「李承晩ライン」の設定と韓国による竹島の不法占拠|外務省 —
6. 国際法から見た竹島 —
7. 竹島・尖閣諸島領有権問題の歴史と現状 – 中立的な視点から見る東 —

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神野 春香

アイドル・グラビア担当として4年以上の取材経験。idol領域の公式発表・配信元の告知を一次情報として確認し、確認できない情報は記事に含めない方針です。

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